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障害者に対する法律問題「社会福祉政策の変遷と成年後見制度について」という講習会に参加して、改めて思うこと。 法 日本国憲法 前文2 第97条 一方、 民法第7条、第11条の禁治産者と準禁治産者の規定。 禁治産宣告を受けた人は、痴呆性高齢者、精神障害者、知的障害者が含まれ、可能な判断や行為をする権利も奪われてしまう。また、宣告を受けたことが戸籍に記載されるため差別の原因となりうる。この規定は、高齢者や障害者の権利擁護という視点にはたっていない。 上の憲法の規定とズレを感じるのは私だけなのであろうか。 では仮に、家の主人が死亡した時、その財産はどうなるか。 禁治産者や、準禁治産者には後見人や保佐人をつける。しかし、財産目的である場合も少なくない。 法律や制度の問題では解決出来ないこともあるのではないか。 心の問題なのではないだろうか。 01.1.17 Copyright (C) 2000-2003 Kiyokku, All rights reserved. |